雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十八条
(調停の委任)
昭和四十七年法律第百十三号
都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。