クラウド六法労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第五条労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 第五条(その他の経過措置の労働省令への委任)昭和四十七年政令第四十六号この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。