沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条
(統計法の適用に関する経過措置等)
沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十一号)
第7条 (統計法の適用に関する経過措置等)
琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、統計法(昭和二十二年法律第18号)第10条第4項第1号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。
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