沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十一号)

第6条

法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決等にさらに不服がある場合の訴願等(法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに限る。)の提起期間は、法の施行の日から起算する。