沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条
(裁判所法の適用に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)
第1条 (裁判所法の適用に関する経過措置)
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、裁判所法(昭和二十二年法律第59号)第46条第1号に該当する者とみなす。
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