沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条
(保護司に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)
第38条 (保護司に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の保護司法(千九百五十七年立法第85号)の規定による保護司である者は、法の施行の日から起算して六月間は、保護司法(昭和二十五年法律第204号)の規定により委嘱された保護司とみなす。
2 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、保護司法第4条第1号に該当する者とみなす。
3 沖縄の保護司法第4条第3号に該当する者は、保護司法第4条第2号に該当する者とみなす。
4 沖縄の保護司法第9条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、保護司法第12条第2項第2号又は第3号に該当する場合とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →