沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
(土地建物調査士に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)
第27条 (土地建物調査士に関する経過措置)
土地建物調査士法(千九百六十四年立法第33号)の規定により琉球政府の法務局長がした登録その他の処分又は手続は、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)の相当規定により那覇地方法務局長がした登録その他の処分又は手続とみなす。
2 土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、土地家屋調査士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。
3 昭和四十四年八月三十一日までに土地建物調査士法による土地建物調査士となる資格を有することとなつた者は、土地家屋調査士法による土地家屋調査士となる資格を有する者とみなす。
4 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者は、土地家屋調査士法第4条第1号に該当する者とみなす。
5 土地建物調査士法第4条第3号から第7号までの一に該当する者は、土地家屋調査士法第4条第3号から第7号までの一に該当する者とみなす。
6 土地建物調査士法第14条第1項に規定する事由に該当する行為は、土地家屋調査士法第13条第1項に規定する事由に該当する行為とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →