沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条

(本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第29条 (本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)

法第27条第1項の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、刑事訴訟法第60条第3項、第199条第1項及び第217条中「五百円以下の罰金」とあるのは「二万五千円以下の罰金」と、同法第284条中「五千円以下の罰金」とあるのは「五万円以下の罰金」と、同法第285条第2項中「五千円を超える罰金」とあるのは「五万円を超える罰金」とする。 二民政府の裁判所の最終裁判に係る刑事補償の額の算定については、沖縄の刑事補償に関する規定の例による。