沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条

(運転免許試験に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第53条 (運転免許試験に関する経過措置)

道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第50条第4項各号で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

2 道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第51条第2項及び同規則第52条第2項で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。