沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条

(指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第52条 (指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)

道路交通法第99条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書は、同法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書とみなす。

2 道路交通法施行令第37条の規定の適用については、沖縄の道路交通法施行規則第60条第13号に規定する技能検定合格証明書は、同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書とみなす。