沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
(講習会に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)
第27条 (講習会に関する経過措置)
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第5条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。
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