沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条

(自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第51条 (自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)

道路交通法施行令第35条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第13号)第60条第13号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路交通法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書又は同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は拘禁刑とみなす。

2 前項に定めるもののほか、特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第92条第1項の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第4項及び第6項から第8項までの規定の例による。

3 第1項の規定は、前項の規定により道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定の例によることとされる場合について準用する。