沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条

(琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第42条 (琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)

法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第29号)第80条第1項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。

2 前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第63条第1項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第64条の規定を適用する。