沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条

(退職共済年金の額に関する特例)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第39条 (退職共済年金の額に関する特例)

昭和四十五年四月一日において現に沖縄の教職員等(沖縄私学共済組合法第17条第1項に定める教職員等をいう。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年未満のもの(法律第140号附則第10項及び第11項(これらの規定を法律第140号附則第18項において準用する場合を含む。)並びに第34条(第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、私学共済法第25条において準用する国共済法第77条第1項及び第2項の規定又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の2第2項においてその例によるものとされた私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た数を乗じて得た金額を加算した金額とする。 一沖縄私学共済組合法附則第29項第2号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数 二当該退職共済年金の受給権者に係る国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第四の下欄に掲げる月数

2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。