沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条

(欠格事由に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第49条 (欠格事由に関する経過措置)

次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された拘禁刑以上の刑とみなす。 一学校教育法第9条第1号(私立学校法第31条第1項第3号において引用する場合を含む。) 二地教行法第4条第3項第2号 三無償措置法第18条第1項 四免許法第5条第1項第3号 五宗教法人法第22条第3号