沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条
(船員保険法関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第39条 (船員保険法関係)
施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第28条第4項(同法第30条第3項及び第32条ノ四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第17条の規定による被保険者であつたものとみなす。
2 船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第17条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第59条第5項第1号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第2号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第60条第1項第1号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第2号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。
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