沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条の2

(国民健康保険法関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第39条の2 (国民健康保険法関係)

国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項から第4項まで及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第1条の規定の例による。この場合において、国民健康保険法附則第2項及び第3項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第1条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。