沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条
(特別児童扶養手当法関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第35条 (特別児童扶養手当法関係)
昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第134号)第7条、第9条及び第10条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
2 前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第3項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。
3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の特別児童扶養手当で第70条第1項の規定により特別児童扶養手当法第6条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第7条、第9条及び第10条の規定は、適用しない。
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