沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条

(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第36条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)第13条第1項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。

2 沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第145号)第9条又は第10条の規定により貸し付けられた資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条又は第14条の規定により貸し付けられた資金とみなす。

3 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第2項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第36条第1項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

4 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第5項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第224号)第43条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法第37条第2項第2号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額」とあるのは、「法第37条第2項第2号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の法第13条第1項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第36条第1項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第19条の6第2項第1号に掲げる金額」とする。

5 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業務を廃止した場合における同法第37条第6項の規定の適用については、同項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第36条第1項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。