沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条

(視能訓練士法関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第25条 (視能訓練士法関係)

視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同法附則第3項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。