沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
(法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第26条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)
法第100条第10項(法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第12条第1項及び第8項、第14条第2項、第14条の2第2項、第53条の4、第53条の5、第53条の15、第73条第1項並びに第77条第1号 二から七まで削除 八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第19条第1項 九食品衛生法第58条第1項(同法第62条第1項において準用する場合を含む。) 十あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条及び第5条 十一保健師助産師看護師法第6条、第35条、第37条及び第42条第2項 十二歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第2条第1項、第13条の2及び第13条の3 十三歯科技工士法第2条第1項及び第3項、第17条から第19条まで、第22条並びに第26条 十四医療法第6条の5第3項第8号、第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第72条第1項 十五臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第2条及び第20条の2第1項 十六柔道整復師法第15条及び第17条 十七薬事法(昭和三十五年法律第145号)第2条第11項、第26条第1項及び第3項、第46条第2項、第49条第1項及び第2項並びに第69条第3項 十八薬剤師法(昭和三十五年法律第146号)第19条、第22条から第24条まで、第29条及び第32条 十九生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第28条第1項及び第5項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) 二十災害救助法(昭和二十二年法律第118号)第26条第1項 二十一介護保険法第27条第3項(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(同法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 二十二社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)第20条及び第33条
2 次に掲げる政令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなし、法第100条第6項(法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場所は、診療所とみなす。 一医療法施行令第4条の2 二災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第10条及び第12条