沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第55条
特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第54条第2項及び第3項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
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