沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条の8

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第56条の8

第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第56条の6の規定により読み替えられた厚生年金保険法第50条第1項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第1項及び第2項並びに第55条及び前条第3項の規定により読み替えられた同法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第4項の規定により読み替えられた同法附則第28条の4第2項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第35条第1項(昭和六十年法律第34号附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第35条第1項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第73条第1項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第56条の5第1項、同令第56条の6の規定により読み替えられた第50条第1項、同令第56条の7第1項若しくは第2項若しくは同令第55条及び第56条の7第3項の規定により読み替えられた第60条若しくは同令第56条の7第4項の規定により読み替えられた附則第28条の4第2項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。