沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条
(手続をとるべき期間に関する特例)
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)
第30条 (手続をとるべき期間に関する特例)
沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行の際その期間が満了していないときは、別に定める場合及び運輸省令で定める場合を除き、当該本土法令の相当規定において定める当該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する。
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