沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条
(沖縄法令による処分等の効力の承継等)
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)
第29条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)
前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 一海上運送法 二船舶法 三小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令 四船舶安全法 五造船法 六船員法 七船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号) 八船舶職員法 九港湾法 十港湾運送事業法 十一倉庫業法 十二海洋汚染防止法 十三船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(海洋汚染防止法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる規定に限る。) 十四水難救護法(明治三十二年法律第95号) 十五航路標識法(昭和二十四年法律第99号) 十六道路運送法 十七道路運送車両法 十八自動車抵当法 十九自動車登録令 二十旅行業法 二十一国際観光ホテル整備法 二十二気象業務法
2 前項に規定する法律の規定による諮問及び聴聞に相当する沖縄法令の規定によりされた諮問及び聴聞については、同項の規定を適用しない。
3 この政令の規定により本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた申請、届出その他の手続が本土法令の相当規定によりされた手続とみなされた場合において、当該沖縄法令の規定において当該手続に関し定められた事項が当該本土法令の規定において当該手続に関し定められた事項に適合していないときは、運輸省令で、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。
4 次に掲げる規定に係る法律に相当する沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が次に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該次に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。 一海上運送法第16条第1項(同法第19条の3第3項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第1項 二船舶安全法第12条第3項及び第13条 三船員法第101条 四船員職業安定法第60条第1項 五船舶職員法第10条第1項及び第16条 六港湾運送事業法第16条の3第2項及び第22条(検数事業、鑑定事業及び検量事業に係る部分に限る。) 七倉庫業法第21条及び第22条 八海洋汚染防止法第33条第1項 九道路運送法第43条(同法第45条第5項及び第45条の2第3項において準用する場合を含む。)、第92条及び第102条第1項 十道路運送車両法第26条第2項、第53条、第88条及び第93条 十一旅行業法第7条第5項(同法第11条第3項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第1項 十二国際観光ホテル整備法第11条(同法第28条において準用する場合を含む。) 十三気象業務法第21条(同法第26条第2項において準用する場合を含む。)
5 次に掲げる規定の適用については、当該規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなす。前項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる規定において欠格事由とされている事実に該当することを不利益な処分の理由とする規定の適用についても、同様とする。 一海上運送法第5条(同法第19条の3第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む。) 二船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第17条第1項 三海事代理士法第3条 四船舶職員法第6条 五水先法(昭和二十四年法律第121号)第5条 六港湾運送事業法第6条第2項(同法第18条第6項において準用する場合を含む。)及び第7条の2 七倉庫業法第5条 八帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第51号)第14条ノ六 九道路運送法第6条の2(同法第45条第4項において準用する場合を含む。)、第49条第2項及び第83条第1項 十タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第75号)第20条及び第35条 十一自動車ターミナル法第5条第2項 十二通運事業法(昭和二十四年法律第241号)第6条第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。) 十三道路運送車両法第80条第1項 十四旅行業法第6条第1項(同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第22条の2第1項 十五通訳案内業法第4条
6 沖縄法令がこの政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた場合において、当該沖縄法令の規定により法の施行前にされた処分又は手続は、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定によりされた処分又は手続とみなす。