沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第97条

(建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第97条 (建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)

沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、建築基準法第80条の2第2号に該当する者とみなす。