沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第96条

(基準時に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第96条 (基準時に関する経過措置)

法の施行の際沖縄の建築基準法第3条第2項の規定により同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第3条第2項の規定により同法第26条、第27条若しくは第61条の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正法附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第49条第1項から第4項まで若しくは第50条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第94条の規定によりその例によることとする改正法附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第49条第1項から第4項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第137条の3、第137条の4、第137条の10若しくは第137条の11の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正令附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第137条の4若しくは第137条の10第2項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第137条の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正令附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第137条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第3条第2項の規定により引き続き同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第45条第1項から第4項までの各項の規定又は同立法第57条と第58条第1項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。