沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条

(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第2条 (建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

前条の規定により旧建設業法第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第8条第1項の建設業者登録簿を旧建設業法第8条第1項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第39条の標識を旧建設業法第40条の標識とみなす。