沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条
(事業の認定に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第10条 (事業の認定に関する経過措置)
沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第67号)第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。
2 前項の規定により土地収用法第18条の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第32条第1項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。
3 建設大臣又は沖縄県知事は、第1項の場合において、必要があると認めるときは土地収用法第18条第2項第4号から第6号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。
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