沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第113条

(処分、手続等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第113条 (処分、手続等に関する経過措置)

沖縄の公営住宅法第11条第1項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第12条の3第2項の規定の適用については、同条第1項の規定により徴収した敷金とみなす。

2 法の施行の際沖縄の公営住宅法第24条第2項の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、公営住宅法第23条第2項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。