沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第112条
(収入の基準に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第112条 (収入の基準に関する経過措置)
法の施行前に沖縄の公営住宅法により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第17条第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令第1条第3号及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、沖縄の公営住宅法施行規則(千九百六十一年規則第131号)第1条第3号及び第13条に定める収入の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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