沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条
(都市計画事業に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第71条 (都市計画事業に関する経過措置)
法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第3条第1項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2 前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第3条第1項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。 二都市計画法第62条第2項の規定は、適用しない。 三都市計画法第65条から第73条までの規定は、沖縄の旧都市計画法第21条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。 四都市計画法第53条第3項、第65条第1項、第66条及び第70条第1項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第62条第1項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。 五都市計画法第73条第1号中「都市計画法第65条第1項」とあるのは、「都市計画法第65条第1項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第67号)第22条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第3号)第8条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第57号)第62条第1項」とする。
3 沖縄の都市計画法第62条第1項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第8条第3項の規定により沖縄の都市計画法第62条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第65条第1項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
4 法の施行の際沖縄の都市計画法第62条第1項の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第65条第1項の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
5 法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第8条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。