沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条
(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第28条 (法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)
土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第27条第1項又は第2項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第65条又は第66条に規定する相当の場合に該当する者とみなす。
2 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第18条第1項第5号又は第52条第7号ロに該当する者とみなす。
3 土地建物取引業法の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第18条第1項第5号又は第52条第6号若しくは第7号ロに該当する者とみなす。
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