沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条
(都市計画制限に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第69条 (都市計画制限に関する経過措置)
沖縄の都市計画法第50条第1項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則(千九百七十一年規則第110号)附則第7条第1項の規定により沖縄の都市計画法第50条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第53条第1項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2 沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第65号)第40条第2項の規定に該当する建築物に係る同立法第5条第1項の確認又は同立法第17条第4項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第53条第1項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、都市計画法第53条第1項の許可を受けることを要しない。
3 法の施行の際沖縄の都市計画法第50条第1項の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第53条第1項の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
4 法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第7条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第9条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の都市計画法第50条第1項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。