沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第11条

沖縄の土地収用法第16条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第26条第1項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。この場合における同法第28条の3の規定の適用については、同条第1項中「第26条第1項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第67号)第21条の規定による土地の細目の公告」とする。

2 前項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。