沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条

(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第47条 (積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)

沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第111号)第6条第6号イに該当する者とみなす。

2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第2項から第10項までの規定の例による。