沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第103条
(建築士の欠格事由等に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第103条 (建築士の欠格事由等に関する経過措置)
沖縄の建築士法第12条第1項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第7条第3号に該当する者とみなす。
2 次の各号の一に該当する者は、それぞれ建築士法第8条第1号又は第2号に該当する者とみなす。 一沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。次号において同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者 二沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者
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