沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第122条

(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第122条 (登録の拒否等の要件に関する経過措置)

次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第55条の6第1項第2号又は第3号に該当する者とみなす。 一沖縄の測量法第82条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号の一に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) 二沖縄の測量法第75条の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定を含む。)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者を含む。)