沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十号)
第50条
法の施行の際現に沖縄公認会計士法第64条第1項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第130号)の規定の適用については、同法第1項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。
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