沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条の3
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第34条の3 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第102号)第16条第1項(同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第18条の3第3項の規定により同条第1項において準用する同法第14条第1項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第18条の3第4項の規定により同条第1項において準用する同法第15条第1項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する個人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第16条第1項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第2項(同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第37条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第3項から第6項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。