沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条

(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第27条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

青色申告書を提出する沖縄居住者が、平成十三年までの各年の十二月三十一日(その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第2条第5項に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第202号)附則第2条の規定により沖縄振興開発特別措置法第19条第1項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第94号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第6条の4第1項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、その年の十二月三十一日において当該沖縄居住者の有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第16号。第55条において「昭和四十八年改正措置法」という。)による改正前の租税特別措置法第13条第1項に規定する減価償却資産の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に十分の二を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 青色申告書を提出する沖縄居住者が、その年の十二月三十一日において中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第64号。以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。)第2条に規定する中小企業者で、平成十四年五月十四日までに旧中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第2項の承認を受けた同条第1項に規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第55条第2項において「平成十一年旧措置法」という。)第13条の2第1項第1号に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、その年において旧中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第120号)による改正前の租税特別措置法施行令第6条の8第2項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、その年(当該承認のあつた日の属する年以後五年以内の年に限る。)の十二月三十一日において当該沖縄居住者の有する平成十一年旧措置法第13条の2第1項に規定する機械設備等(漁船を除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、平成十一年旧措置法第13条の2及び所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に百分の五十五を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 租税特別措置法第11条第3項及び第12条の3第2項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。