沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第59条

(再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第59条 (再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)

昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第59条第1項及び第3項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、施行日以後に終了する各事業年度の開始の日において農漁業協同組合整備法(千九百五十八年立法第77号)に基づく整備を行なつている出資組合である整備組合(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第7条第1項(同令第75条において準用する場合を含む。)に規定する整備組合をいう。)に該当するものが、施行日以後最初に終了する事業年度から同立法第6条に規定する条件を満たした日の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保する場合について準用する。

2 法人の前項の規定の適用を受ける事業年度については、租税特別措置法第61条の規定は、適用しない。