沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条
(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第22条 (琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)
法第132条第3項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。 一電波法(昭和二十五年法律第131号)第5条第2項第2号に規定する船舶の無線局に該当する無線局 二前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が電波法第5条第1項各号に該当しない者であるもの 三前二号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの
2 法第132条第4項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。 一アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県 二琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 国 三琉球電力公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 沖縄電力株式会社 四琉球水道公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 沖縄県 五航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国、公社又は会社
3 法第132条第1項から第4項までに規定する無線局については、電波法第16条第1項の規定は、適用しない。
4 法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての電波法第16条第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条第1項から第4項までに規定する」とする。
5 法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第52条から第54条までの規定の適用については、同法第52条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第53条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条第5項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第133条第2項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第54条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第133条第2項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
6 法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての電波法第55条の規定の適用については、同条中「第8条第1項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第2項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
7 法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての電波法第72条の規定の適用については、同条中「第28条の郵政省令」とあるのは、「第28条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第133条第4項に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。
8 法第132条第1項から第3項までに規定する無線局については、電波法第75条の規定は、適用しない。