沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第39条
法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合(以下「沖縄失保法事務組合」という。)については、同立法第31条(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)、第48条(同立法第31条において準用する場合に限る。)、第55条第1項及び第65条の4第4項並びに本土居住者等失保特別措置法第4条第3項(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄居住者等失保特別措置法第2条第7号に規定する沖縄法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主並びに失業保険事務組合及び労働保険事務組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(失保法第23条の2の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
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