沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第21条
法第137条及び第140条の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第12条及びこの政令第18条第1項の規定の例による。
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第21条
法第137条及び第140条の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第12条及びこの政令第18条第1項の規定の例による。