沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条

(土地改良法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第33条 (土地改良法関係)

法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の適用については、同法(第3条第1項第2号及び第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同法第3条第1項第2号中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項但書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農業委員会が」とあるのは「市町村長が」と、同法第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)中「一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)」とあるのは「一の市町村の区域」と、「当該農業委員会が」とあるのは「当該市町村長が」と、「当該関係農業委員会」とあるのは「当該関係市町村長」とする。

2 沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第97条第5項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き」とあるのは、「請求を受けた場合には」とする。

3 前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第98条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第8項(同法第111条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第99条第8項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第98条第9項(同法第111条において準用する場合を含む。)及び第99条第10項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。