沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第34条

法第48条の規定により土地改良法に基づく土地改良区となつた者(以下「沖縄土地改良区」という。)の名称中「土地改良組合」とあるのは、法の施行の時に「土地改良区」と改められたものとみなす。

2 法の施行の際在任する沖縄土地改良区の役員で沖縄の土地改良法(千九百五十三年立法第90号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定により選挙されたものは、その残任期間中は、土地改良法の規定により選挙されたものとみなす。

3 法の施行の際沖縄法第36条第1項の規定により沖縄土地改良区が起こし、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業年度内において償還するものを除く。)は、土地改良法第40条第1項の規定による認可を受けて起こし、又は借り入れた区債又は借入金とみなす。

4 法の施行前に沖縄法第47条第1項(沖縄法第77条の5及び第77条の7において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第94号)による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第51条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第51条第3項から第8項まで及び第52条から第55条まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項並びに第143条第6号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第52条第8項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合において、同法第52条第6項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)中「関係農業委員会」とあるのは、「関係農業委員会(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、関係市町村長)」とする。

5 法の施行前にされた沖縄法第48条第1項(沖縄法第77条の5及び第77条の7において準用する場合を含む。)の認可の申請は、旧土地改良法第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第52条から第55条まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項及び第143条第6号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第52条第8項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合には、前項後段の規定を準用する。

6 法の施行前にされた沖縄法第7条第1項又は第26条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は、それぞれ旧土地改良法第7条第1項又は第30条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については、旧土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良区の合併の手続に関する規定の例による。

7 前三項の規定により旧土地改良法及びこれに基づく命令の規定の例によることとされた事項につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、当該各項の規定によりその例によることとされる旧土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

8 沖縄土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、法の施行の際沖縄の区域内にある土地改良法第57条の2第1項(同法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう当該施設の管理を含む。)を行なつている場合には、法の施行の日から起算して一年以内に、これらの規定により管理規程を定め、沖縄県知事の認可を申請しなければならない。

9 法の施行前に沖縄法第48条第6項(沖縄法第77条の7において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての土地改良法第60条、第61条第1項、第62条第1項又は第63条第3項(これらの規定を同法第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求(次項において「賃貸借の解除等の請求」と総称する。)の期限については、旧土地改良法第64条の規定の例による。

10 法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第92条の2第2項又は第3項の規定による公告があつた土地改良事業(前項の土地改良事業を除く。)についての土地改良法第60条、第61条第1項、第62条第1項又は第63条第3項(これらの規定を同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除等の請求の期限は、同法第64条(同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年以内とする。

11 法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業で琉球政府が行なうものは、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業とみなす。

12 第2項から第7項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第46条、第76条第8項、第77条の2及び第101条から第103条までを除く。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

13 前項の規定により土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされたものとみなされた沖縄法第5条第2項、第72条第2項、第74条の2第3項、第77条の3第2項又は第77条の6第2項の規定による公告、沖縄法第72条の2第1項の規定による申請及び沖縄法第44条第2項の規定による公告(新たな土地改良事業を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業の計画に定めるべき事項については、土地改良法第7条第3項(同法第87条第2項、第87条の2第6項、第95条第3項及び第96条の2第5項において準用する場合を含む。)中換地計画に関する部分は、適用しない。

14 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一沖縄土地改良区の定款、規約その他の規程 当該土地改良区が徴収する賦課金その他の事項 二法第48条の規定により土地改良法第111条の5の地方連合会となる者の定款その他の規程 その者が徴収する賦課金その他の事項 三第5項の規定により旧土地改良法第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計画 清算金 四第12項の規定により土地改良法第98条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告とみなされる公告に係る交換分合計画及び第12項の規定により同法第99条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計画 清算金 五前項に規定する土地改良事業の計画 当該土地改良事業の事業費