沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条
(肥料取締法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第11条 (肥料取締法関係)
法の施行の際沖縄の肥料取締法(千九百五十二年立法第48号。以下この条において「沖縄法」という。)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第4条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第2条第4項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。
2 前項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第7条の規定により交付された登録証(沖縄法第10条第1項から第4項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第10条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第5条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。
3 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
4 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
5 肥料取締法第17条、第21条並びに第31条第1項及び第4項並びにこれらに係る同法第38条第1号、第39条第2号及び第40条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
6 肥料取締法第27条並びにこれに係る同法第39条第3号、第40条及び第41条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、沖縄法第24条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第27条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
7 沖縄法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。
8 第1項及び第2項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 前項の規定により肥料取締法第31条第1項又は第2項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前一年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。