沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条
(養ほう振興法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第49条 (養ほう振興法関係)
法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第180号)第6条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →