沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条

(地方公務員災害補償法関係)

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第12条 (地方公務員災害補償法関係)

法第152条第3号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第2条第3項第1号、第2号、第9号及び第10号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第47号)第8条の3第1項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(千九百五十八年立法第2号)第136条第1項第1号及び第136条の2第1項第3号に掲げる者とする。

2 法第152条各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号。以下この条において「災害補償法」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。この場合において、法の施行の日の属する月前の月分の年金たる補償は、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金とみなす。

3 法第152条各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。

4 前二項の規定は、法第152条各号に掲げる者に係る災害補償法の規定による療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償の支給について準用する。

5 法第152条各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。